開示対象個人情報の請求手続きのご案内
当社で保有している開示対象個人情報に関して、ご本人様または代理人様から利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止の請求(以下、「開示等の請求」といいます)につきましては、当社所定の請 求書により、以下の手続きにて対応させていただきます。1:「開示等の請求」申出先
- 「開示等の請求」は、下記宛、当社所定の請求書に必要書類・手数料を同封の上、郵送によりお願い申し上げます。
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- 〒130-0015 東京都墨田区横網1-10-5 KOKUGIKAN FRONT BUILDING 2階
- レッドホースコーポレーション株式会社 コーポレート本部 総務部
- 電話 0570-003155
- 受付時間 9:00~17:30(土日祝、12/30~1/3を除く)
2:「開示等の請求」に際してご提出いただく書類
「開示等の請求」を行う場合は、(1)の請求書に所定の事項をすべてご記入の上ご郵送ください。なお、請求用紙につきましては、PDFファイルをダウンロードし、印刷してご記入ください。(1)当社所定の請求書
- 利用目的通知の場合 「開示対象個人情報利用目的通知請求書」
- 開示の場合 「開示対象個人情報開示請求書」
- 訂正、追加または削除の場合、利用の停止、消去および第三者への提供の停止の場合 「開示対象個人情報訂正等および利用停止等請求書」
(2)ご本人様確認のための手続
請求いただきましたお客様には、ご本人様確認のため、お電話を差し上げます。 (1)の請求書には必ずご本人様が対応できる電話番号を記入してください。3:代理人様による「開示等の請求」の場合
「開示等の請求」をする方が代理人様である場合は、(1)の書類に加えて、下記(a)の書類の写しいずれか及び(b)の書類の写しいずれかを同封してください。(a)代理人である事を証明する書類
開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人の場合
- 本人の委任状(原本)
代理人が未成年者の法定代理人の場合
- 戸籍謄本
- 住民票(続柄の記載されたもの)
- その他法定代理権の確認ができる公的書類
代理人が成年被後見人の法定代理人の場合
- 後見登記等に関する登記事項証明書
- その他法定代理権の確認ができる公的書類
(b)代理人自身を証明する書類
(本籍地の情報は都道府県のみとして、その他は黒塗りしてください。)- 運転免許証
- パスポート
- 健康保険の被保険者証
- 住民票
- 住民基本台帳カード
4:「開示等の請求」の手数料およびその徴収方法
利用目的の通知または開示の請求のみ、請求1回につき、以下の金額(当社からの通信目を含む)を申し受けます。下記金額分の郵便小為替または郵便切手を請求書類郵送時に同封してください。 手数料金額:500円(税別)5:「開示等の請求」に対する回答方法
原則として、請求書記載のご本人様住所宛に書面(封書郵便)にてご回答申し上げます。利用目的の通知または開示の請求のみ、請求1回につき、上記の金額(当社からの通信目を含む)を申し受けます。下記金額分の郵便小為替または郵便切手を請求書類郵送時に同封してください。- 「開示等の請求」にともない取得した個人情報は、開示等の請求への対応に必要な範囲に限り取り扱います。
- 以下の場合には、「開示等の請求」にお応えできない場合があります。その場合は、その旨と理由をご通知申し上げます。また、不開示の場合についても手数料はいただきますのでご承知ください。
- ご本人様または代理人様の本人確認ができない場合
- 所定の申請書類に不備があった場合
- 開示等の請求の対象が、「開示対象個人情報」(※)に該当しない場合
- ご本人様または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 当社の業務の適正な実施に著しい支障をおよぼすおそれがある場合
- 法令に違反することとなる場合
※開示対象個人情報とは、体系的に構成した情報の集合物を構成する個人情報であって、当社が、ご本人から求められる開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止の求めのすべてに応じることができる権限を有するものです。ただし、以下a)~d)のいずれかに該当する場合は開示対象個人情報に該当しません。
- 当該個人情報の存否が明らかになることによって、本人又は第三者の生命、身体または財産に危害が及ぶおそれがあるもの
- 当該個人情報の存否が明らかになることによって、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがあるもの
- 当該個人情報の存否が明らかになることによって、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれまたは他国に若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの。
- 当該個人情報の存否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧または捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障がおよぶおそれがあるもの
以上